元気なコミュニティー協議会(ゲンコミ) 生涯学習連続講座
令和5年1月21日(土) 10時~12時 町民センター2Aクラブ室
「トラブルにならない相続」 講師 百田 英一氏(行政書士)
遺言書は作成しておいた方が良い。というのが結論のようです。
相続について相談する方の財産は、1千万円以下の方が33%、5千万円以下の方が43%。財産は多いより少ないほうがかえって取り合いのトラブルになるケースがある。
また、配偶者が出てくることによってトラブルになることも。相続人の範囲は、配偶者と子や親の直系、兄弟姉妹とその子、に法定相続分が渡るが、相続人の確定や遺産分割協議がすんなり決まらないこともある、という。
遺言書も、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つに分かれ、作成される比率はおよそ9対1。自筆証書遺言は法律的に不備な内容となる危険性を補完する制度して、法務局が保管できるようになりました。
“夫婦で築き上げた財産を法の不条理で失わないよう自分達で決めることを決めておきましょう”という温かなアドバイスは、百田講師が多くのことを見てきた実感こもる言葉でした。